運送業許可の法令試験について
運送業の許可を取得するためには、法令試験に合格することも条件になっています。
この法令試験は、申請者に運送業を適法に運営して頂くため、関係法令を学んで頂くことを目的としています。
申請するまででも大変な思いをしますが、最後のハードルとしてこれを乗り越えなければなりません。
法令試験を受ける許認可としては、以下の申請になります。
・一般貨物自動車運送業許可申請
・上記の事業譲渡譲受、合併、分割、相続認可申請
・特定貨物自動車運送業許可申請
※特定貨物自動車運送業の許可業者が廃止と同時に一般貨物自動車運送業許可の申請をする場合は除きます。
※合併・分割に関しては、一般貨物自動車運送業許可を取得している既存業者が存続する場合も除きます。
法令試験の受験者について
法令試験の受験者について、ご説明いたします。
法令試験は誰でも受験出来るわけではなく、以下に記載の方だけ受けることができます。
1.申請する個人事業主
2.申請者が法人の場合は、運送事業に専従する役員
なお、法人の役員でも運送事業に専従して業務を行う方以外は、受験できません。
また、複数の役員が受験することもできません。1名のみ受験可能となっています。
法令試験の実施方法について
この法令試験は、隔月の奇数月の中旬頃に行われます。
1月、3月、5月、7月、9月、11月というように年に6回のみとなります。
申請した月の翌月以降の奇数月が受験する月になります。例えば、9月に申請した場合は、次の奇数月である11月に法令試験を受験します。
10月に申請しても11月に受験ですが、許可交付が9月申請より1か月遅くなります。
受験した結果、不運にも不合格の場合は、次の奇数月に再度受験することになります。この時点で、当初の開業予定より2か月遅れることになってしまいます。
更に2回目の法令試験も不合格だった場合は、申請を取り下げなければなりません。
ただ、取り下げた後に、新たに申請することは出来ますので、再チャレンジは可能です。
法令試験の出題範囲、設問形式などについて
試験時間は50分間で、法令試験の出題範囲は以下の13項目の中から30問出題されます。
そのうち8割以上(24問以上)解答することで合格となります。
設問方式は、○×方式及び語群選択方式とされています。
試験会場では、以下の出題範囲の条文集が渡されますので、見ながら解答する受験スタイルとなっています。
① 貨物自動車運送事業法
② 貨物自動車運送事業法施行規則
③ 貨物自動車運送事業輸送安全規則
④ 貨物自動車運送事業報告規則
⑤ 自動車事故報告規則
⑥ 道路運送法
⑦ 道路運送車両法
⑧ 道路交通法
⑨ 労働基準法
⑩ 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準
⑪ 労働安全衛生法
⑫ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
⑬ 下請代金支払遅延等防止方
まとめ
以上が運送業の法令試験の概要になります。
ご案内してきましたとおり、法令試験に合格しないと許可が下りません。
再申請は可能ですが、その分、開業が遅れていってしまいます。準備頂いた資金も営業所、車庫等の固定経費の支払いで減少してしまいます。
当事務所では、最短で合格して頂けるようサポートさせて頂きます!