運送業許可申請から開業まで

1,申請書類の作成・提出

申請に必要な書類を収集できたら、申請書類を作成して、収集した書類と一緒に管轄の運輸支局へ提出します。

提出書類に不備がなければ一旦受理となります。

検認には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と、相続人すべての方の戸籍が必要です。

2,法令試験を受験

申請した月の翌月以降の奇数月で法令試験を受験します。

例えば、10月に申請した場合は、翌月の11月に法令試験となります。

試験結果は、約1週間程度で郵送で送られます。合格の場合は、引き続き審査に入ります。不合格の場合は、次の奇数月に再試験となります。

2回目の法令試験で不合格となった場合は、取り下げ願い書を提出して申請書一式が差し戻されます。

3,預金残高証明書の提出

法令試験に合格されましたら、引き続き審査に入ります。

ここで、提出した書類に不備があれば、申請日から約2か月後に補正指示が入ります。この補正についても当事務所がサポートいたしますので、ご安心下さい。

また、同時に申請日と任意に選ばれた日付けで預金残高証明書の提出指示があります。

預金残高証明書の提出と補正事項を解消できれば、審査終了となり許可書の交付となります。

※預金残高証明書の残高が計画資金を下回れば取り下げとなることがあります。

4,許可書の交付・受領

運輸支局から許可書の交付連絡が入りますので、受領します。

5,登録免許税の納付

許可書交付と同時に登録免許税12万円の納付をして頂きます。

許可後、1か月以内に納付しなければなりません。遅延すると延滞税がかかることがありますので、注意が必要です。

6,事業用自動車等連絡書の提出・受領

ここで、車両の事業用ナンバー登録に必要な手続きを行います。

①.整備管理者選任届の提出

②.運行管理者選任届の提出

③.開始前確認の申請

※この時に、ドライバー、運行管理者の社会保険加入を証明します。

④.事業用自動車等連絡書の提出・受領

※計画車両全車の事業用自動車等連絡書を受領しなければなりません。複数回に分けて受領は出来なくなりました。

7,事業用ナンバーの取付

事業用自動車等連絡書により、事業用ナンバーの取付をお手配頂きます。

8,運送業の営業開始

事業用ナンバーの取付が完了されましたら、晴れて運送業の開始となります!

9,運輸開始届・運賃料金設定届の提出

運輸開始後30日以内に運輸開始届および運賃料金設定届を提出しなければなりません。

運輸開始届には、新しい車検証と任意保険(対人対物が無制限)証券を台数分添付します。

運賃料金設定届には、自社独自の運賃料金表を添付します。

※適正運賃及び料金の収受を推進するため、標準貨物自動車運送約款が改正になっておりますので、「標準貨物自動車運送約款の改正について」を確認して下さい。

10,適正化事業指導員の巡回指導

運輸開始届を提出しますと、1か月以降3か月以内に各都道府県のトラック協会により、最初の巡回指導が行われます。

巡回指導の内容は、営業所、車庫、車両等の現況確認と人員及び資格者の在籍確認、関係法令の遵守状況を中心に行います。

各区分ごとに確認され、事業計画区分では、運輸開始後に営業所、車庫、車両台数等に変更がないか、設備要件を満たせているかなどを確認されます。

帳票類区分では、運転者台帳、車両台帳が適正に記入されているか確認します。

その他、運行管理規程・整備管理規程の完備、点呼記録、運転日報の作成保存、車両の定期点検記録簿の整備など細かく確認されます。

最後に、労務関係が整備されているか(社会保険の加入状況、就業規則等の完備)の確認となります。

特に、「点呼を全く行っていない」「運行管理者、整備管理者がいない」「車両点検が行われていない」などが確認されると行政処分の可能性もありますので、ご注意下さい!

11,まとめ

以上が申請から開業までの手順になりますが、この間最短で3~4か月はどうしてもかかってしまいます。

法令試験の合否も関係してきますので、さらに2か月延期、4か月延期と長期化するケースもございます。

当事務所へご依頼頂いた場合、申請前の準備、厚さ数センチに及ぶ申請書類の作成、申請代行、運輸局との協議等、当事務所がサポートさせて頂きます。

運送業許可申請をご検討の方は、是非一度お問い合せ下さい!

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