後遺障害等級認定をサポート

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交通事故後遺障害等級認定

自賠責後遺障害として認定されるためには、症状が、事故による傷害と相当因果関係を有し、将来においても回復が困難と見込まれる精神的または身体的なものであり、それが医学的に認められることが必要です。

自賠責後遺障害として認定されるための4つの条件

1.症状が、交通事故証明書記載の自動車事故による傷害と相当因果関係を有すること。もちろん交通事故が原因で生じた後遺障害であることが必要です。

2.症状が、将来においても回復が困難と見込まれる、精神的または身体的なものであること。

3.2の存在が医学的に認められること。医師からの後遺症害診断書やレントゲンなどから、客観的に認められることが必要です。

4.症状が労働能力のそう失を伴うものであることが必要です。

自賠責後遺傷害の等級認定申請方法には、事前認定によるものと被害者請求があります。

事故に遭ったあと、病院で初診のあと治療を続け、症状固定し後遺障害が残ると判断された場合には、一般的に、一括社(加害者の自動車保険の加入保険会社)の事故担当者が、後遺障害診断書などの一式書類をつけて、損害保険料率算出機構の自賠責調査事務所に認定の申請をしています。

自賠責調査事務所では、提出された書類をもとに厳正に検討し必要があれば医療調査等を行い等級を認定します。

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