事前認定、被害者請求による後遺障害認定申請で、等級認定を受けた被害者は、認定内容に対して異議申立をすることができます。
・痛みやしびれが残っているのに非該当だった
・認定されたが、症状から考えると納得がいかない
・重大な過失ありと判定され減額されたが納得がいかない
などの理由で異議申立をすることができます。
事前認定であれば加害者の任意保険会社を経由して、被害者請求であれば自賠責保険会社経由で異議申立書を損害保険料算出機構自賠責調査事務所に提出します。
事前認定の事案でも被害者請求による異議申立にすることもできます。
異議申立がなされると、損害保険料算出機構自賠責調査事務所では、再度調査検討を行います。
非該当という認定に対して異議申立し、異議を主張するには、最初に提出した書類や資料に加えて、医学的に認められる新たな立証があると効果的です。
自賠責保険会社から、後遺障害診断書、経過診断書、レセプト等を取り寄せて、受傷時の症状、治療内容、治療経過、症状固定時の症状、その後の治療状況等を専門家が分析し、異議申立書にあらたな立証書類を加えることが必要です。
※異議申立の方法ですが、専門知識のある行政書士や弁護士から被害者請求で異議申立をすることをおすすめします。
※異議申立を検討されている方は当事務所へお気軽にご相談ください。